学会会則

(名称)
第1条 当会は、日本保健学会 と称する。
2 当会の、英語表記は Japanese Society of Health Sciences とする。
3 当会の、略称はJ-SHS とする。

(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を静岡県静岡市駿河区弥生町6-1常葉大学経営学部坂本研究室に置く。
②当会は、従たる事務所を東京都町田市森野2丁目27番18号一般社団法人日本臨床医学情報系連合学会内に置く。

(目的)
第3条 当会は、保健学研究及び隣接諸科学の研究等を通じて保健学の進歩及び保健学交流に貢献し、併せて保健学の学問体系の確立に資することを目的とし、この目的を達成するために次の事業を行う。

1   保健学及び隣接諸科学の研究及び普及
2 保健学及び隣接諸科学に関する学術集会の開催
3 近代保健学と未病学等を統合した統合保健学の研究
4 保健学の研究成果としての保健システムの普及
5 保健学及び隣接諸科学に関する学術誌の発刊
6 日本学術会議等との交流及び情報交換
7 保健学等に関するセミナーの開催
8 その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当会の公告は、ホームページ上に掲載して行う。

第2章 会員

(会員)
第5条 当会に次の会員を置く。
① 正会員
当会の目的に賛同した保健学に関する研究を行う学術団体
② 特別会員
当会の目的に賛同した保健学に関する研究を行う実務団体
① 賛助会員+
当会の目的に賛同した保健学に関する研究を行う前2号に該当しない団体
2 会員となるには、当会所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 当会に所属する会員は当然に日本臨床医学情報系連合学会の会員とする。

(経費等の負担)
第6条 会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 脱退したとき
② 理事会全会一致によりが退会勧告書を発送したとき。
③ 除名されたとき
④ 評議員会の退会勧告決議があったとき

(脱退)
第8条 会員はいつでも脱退することができる。ただし、1ヵ月以上前に当会に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当会の会員が、当会の名誉を毀損し、当会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、評議員会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)
第10条 当会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 評議員会

(評議員会)
第11条 当会に、会員(準会員を除く)10名について1名の理事会において選出された評議員を置く。
2 前項の評議員及び代表理事をもって当会の評議員会を構成る。
3 当会の評議員会は、定時会及び臨時会とし、定時会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時会は、必要に応じて開催する。
4 評議員会に幹事会を置き、緊急を要する事項及び理事会の追認事項について議決を行い評議員会の議決とみなすことができる。この場合は、直近の評議員会の追認を要する。
5 評議員の任期は第24条(役員の任期)を準用する。

(開催地)
第12条 評議員会は、主たる事務所の所在地において開催する。
2 前項の規定に関わらず、代表理事全員の合議により大会等の集会と同時に開催することができる。
3 前項の場合、代表理事が1名の時は、当該代表理事が決定する。

(招集)
第13条 評議員会の招集は、代表理事が招集する。
2 評議員会の招集通知は、会日より1週間前までに各評議員に対して発する。
3 評議員会の議決権の3分の1以上の議決権を有する評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議の方法)
第14条 評議員会の決議は、全評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第15条 各評議員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条 評議員会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該評議員会において議長を選出する。

(議事録)
第17条 評議員会の議事については、議事録を作成し、評議員会の日から3年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第18条 当会に、次の役員を置く。
理事 3名以上30名以内
監事 1名以上3名以内
幹事1名以上30名以内
2 理事の内、1名以上5名以内を代表理事とする。
3 代表理事の内、1名を会頭とし、1名を会長とし、更に1名を理事長とする。
4 理事の内、2名以内を副会長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
5 代表理事の指名により評議員会の議を経て当会に幹事を置く。
6 幹事は幹事会を構成し、理事を補佐し、理事会に出席し意見を述べることができる。
7 幹事に関する事項は理事会の議を経て別に定める。
8 代表理事は、代表者会議を構成する。

(理事の制限)
第19条 理事の内、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 前2項の規定は幹事に準用する。

(監事の制限)
第20条 監事の内、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。

(選任等)
第21条 理事、幹事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会頭、会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第22条 会頭及び会長は、当会を代表し、その業務を執行する。
2 理事長は、当会を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は会頭、会長を補佐し、専務理事は当会の事務を掌理する。
4 副理事長は、会頭、理事長を補佐する。
5 常務理事は、当会の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の任期の特例)
第25条 役員の任期は、前条の規定に関わらず、評議員会定時会において臨時改選することができる。この場合の任期は次年度の評議員会定時会の終結の時までとする。

(解任)
第26条 役員は、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第5章 理事会等

(構成)
第27条 当会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
①当会の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会頭、会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 緊急を要する事項がある場合は、代表理事全員の合議により理事会の議決とみなすことができる。この場合に直近の理事会の追認を要する。

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成する。

(代表者会議)
第31条の2  代表者会議は、全会一致をもって理事会の議決とみなすことができる。但し、議決について直近の理事会の追認を要する。
2 代表者会議の招集等の運営については、理事会の各規定を準用する。

第31条の3 当会に次の委員会を置く。
①総務委員会
②学術委員会
③広報委員会
④学術誌編集委員会
⑤査読委員会
⑥大会委員会
2 前項の委員会の運営は理事会の招集、決議の規定を準用する。
3 本会則に規定のない委員会に関する事項は委員会運営規程を理事会において制定する、

第6章 計 算

(事業年度)
第32条 当会の事業年度は、毎年 4月1日から翌年 3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第33条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の定時評議員の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、暫定的に代表理事が前年度予算案に準じて予算を決定し、直近の評議員会の承認を受けることとする。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第34条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、評議員会に提出し承認をえるものとする。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 主たる事務所に第1項の書類を5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を常に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第35条 当会の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第36条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 名誉職

(名誉職)
第37条 当会に、名誉顧問、名誉会頭、名誉会長、名誉理事長、名誉理事、名誉会員の名誉職を置く。

(名誉職の選任)
第38条 前条の名誉職は、代表理事の指名により選任し、直近の評議会の追認を要する。

第8章 附 則

(会則の変更)
第39条 この会則は、評議員会における、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(会則施行細則)
第40条 この会則に定めのない事項については、理事会の決議を経て会則施行細則を定める。

(会員)
第41条 当会の会員に関する事項は、会則施行細則により別に定める。

(最初の事業年度)
第42条 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から令和5年3月31日までとする。

(初年度の役員等)
第43条  設立当初の役員は発起人会のおいて選任する。

(施行)
第44条 この会則は、令和4年9月3日から施行する。

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